一般労働者遣事業の許可基準一般派遣会社設立をお考えの方はお読み下さい
- 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
- 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
派遣元責任者に関する判断
派遣元責任者の要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要です。
未成年者でなく、以下の欠格事由いずれにも該当しないこと。
<欠格事由>
派遣元責任者は以下の4つまでのいずれにも該当しない者のうちから選任しなければなりません。
禁錮以上の刑に処せられ又は労働者派遣法労働基準法職業安定法最低賃金法等に違反して罰金の刑に処せられその執行を受けることがなくなって5年を経過しない者
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
一般労働者派遣事業の許可を取り消されて5年を経過しない者
未成年者
規則で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
下記のいずれかに該当する者であること。
成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
▼「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者、(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講
(許可の申請の受理の日前5年以内の受講に限る。)した者であること。
外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
(以下「入管法」という。)別表第一及び二の表並びに別表第ニの表のいずれかの
在留資格を有する者であること。
派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うもの
であること。
派遣元事業主に関する判断
派遣元事業主の要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要となります。
- 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
- 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
- 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれから在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。
教育訓練に関する判断
- 派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)が整備されていること
- 当該要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。
派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
- 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
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