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まずはじめに:労働派遣ができない業種特定派遣届出・派遣会社設立をお考えの方へ
人材派遣は全ての業種でできるわけではなく適用除外業務といって労働者派遣が出来ない業種があります。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除く)
- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務
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派遣会社設立(派遣事業許認可)一般派遣会社・特定派遣会社の事ならお任せ下さい
人材派遣事業・職業紹介事業の許可申請、届出を行うには、労働保険、及び社会保険への加入が必要となります。
- 労働保険(労災保険、雇用保険)
- 社会保険(健康保険、厚生年金保険)
また、人材派遣事業・職業紹介事業の場合、毎事業年度終了後3カ月以内に「事業報告書」を提出する必要があり、労働保険・社会保険に関しても、毎年申告や算定の必要があります。

【派遣元責任者講習】 社団法人 日本人材派遣協会ホームページ
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派遣会社設立の流れ特定派遣届出・派遣会社設立をお考えの方へ

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特定労働者派遣事業(届出) 特定派遣届出・派遣会社設立をお考えの方へ
特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主管轄労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
(届出は事業主単位<会社単位>で行うものですが、届出の際は特定労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を�,瞭禄仆颪傍�載するとともに、▼印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。)
- 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3部(正本1通、写し2通)
- 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部(正本1通、写し2通)▼
- 下記に掲げる添付書類2部(正本1通、写し1通)
| 法人の場合 |
個人の場合 |
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定款又は寄附行為
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登記事項証明書
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役員の住民票の写し及び履歴書
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事業所の使用権を証する書類
(賃貸借契約書等)
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派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書▼
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個人情報適正管理規定▼
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事業所の使用権を証する書類
(賃貸借契約書等)
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派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書▼
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個人情報適正管理規定▼
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| ▼特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成、提出する必要がある書類 |
一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人の役員が欠格事由に該当する場合を含みます。)は、特定労働者派遣事業を行うことができません。 |
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特定労働者派遣事業の有効期限特定派遣会社の事ならお任せ下さい
- 特定労働者派遣事業
届出の更新の必要はありません。
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